北の国から- 日々のこと

北海道から移住と飲食店の開業を目指すお話

飲食店開業に必要な資格|食品衛生責任者は必須!防火管理者は必要かどうか確認を!

こんにちは。とっとです。 

当ブログを訪問していただき誠にありがとうございます。 

今回は飲食店の開業に必要な資格について書いてみようと思います。 

 調理師免許は必要なの?

突然ですが飲食店を開業するのに必要な資格や免許ってご存知でしょうか? 

僕も「飲食店を開業するにはやっぱり調理師免許は必要なんでしょう?」と昔は思っておりましたが、実は飲食店を開業する上では調理師免許は不要なんです。 

 

もちろん調理師免許を取得している方が食に関する知識も深くなりますし、就職や転職の際にも有利になることはあると思います。 

それとお店の中に調理師免許が飾ってあるとなんだかカッコイイしお店の信頼にもつながりますよね。 

 

このように調理師免許は調理師との信頼はあがりますが、飲食店の開業においては必須ではありません。 

 



飲食店の開業に必要な資格 

それでは飲食店を開業する時に必要になる資格とはどのようなものかというと 

  1. 食品衛生責任者 
  2. 防火管理者(飲食店の規模によっては必要になる) 

基本的にはこの二つがあれば大丈夫。

規模によっては防火責任者も必要ありません。 

 

食品衛生責任者 

食品衛生責任者は飲食店などの施設で食品をお客様に提供する上では必須の資格となります。 

食品衛生責任者は衛生面での自主的な管理を目的に店舗の維持管理やスタッフへの衛生教育を行います。

受講料1万円程度を支払って1日の講習を受ければ基本的には誰でも取得できます。

(落第した人はいないと思うので…)

講習の終了後には確認テストもありますが、普通に講習を聞いていれば難なく解ける問題ですし、一般常識的な問題が多いのでそこまで難易度は高くはないと思います。 

 

防火管理者 

防火管理者とは火災を未然に防ぎ、万一に火災が発生した場合には被害を最小限に努めるようにする責任者のことです。 1〜2日の講習で取得ができます。

 

防火管理者の資格が必要かどうかは店舗の規模によって異なり、飲食店などで「収容人数が30人以上のもの」については防火管理者が必要となります。

逆にいうと収容人数が30人以下の場合には不要ということですね。 

ちなみに30人以下とはお客様の人数ではなく従業員も含みますのでここは注意が必要です。 

例えばお客様の席が25席で従業員が6名だと31人になりますので、防火管理者が必要となります。 

 

また雑居ビルなどの複数のテナントが入居する場所でお店を開く場合は建物全体の収容人員が30人以上であれば、各テナントにも防火管理者が必要となります。 

 

この辺りは店舗の規模によって防火管理者が必要かどうか、必要な場合は床面積などで甲種か乙種かも変わってきますので確認が必要です。 

 

まとめ

今回は飲食店の開業に必要な資格についてご紹介いたしました。

どちらの資格も1日〜2日の講習を受ければ取得することは容易ですが、いざ開業の間際になってから取得しようとすると時間も体力も削られます。

 

それと開業間際になって資格を取得しようとすると講習会が定員に達していたりしてなかなか受講できずに開業までのタイムスケジュールが変更となってしまう場合もあります。

住んでいる地域によって開催の頻度は違いますので、早めに調べて計画的に取得することをお勧めいたします。

 

又、地域によっては自宅で受講できるeラーニング形式で受講することも可能なので活用するのも良いと思います。

 

僕もeラーニング形式で食品衛生管理者の講習を受けましたので、感想などはまた書いていきたいと思います。

 

それではまた!

 

とっと